孫からの逆贈与になりますか?
孫3人に7年間にわたって約2千万円の現金の贈与を行いました。贈与は孫名義の口座へ振込で行い、孫は未成年なので、息子と息子の妻に口座管理をしてもらいました。贈与税の申告が必要な場合は、息子に申告をしてもらいました。ところが、息子夫妻が離婚し、孫の親権者は息子の元妻となり、孫へ贈与した現金全額を、連絡もなしに私の口座へ返金してきました。私としては、孫へ再返金してあげたいが、息子の元妻およびその両親と関係が悪化しており話合いが難しく、途方にくれています。返金された現金をそのまま私が預かっていると、孫から私への贈与となり、贈与税の申告をする必要があるのでしょうか?
税理士の回答
一方的に送られてきた預金ですのでお預かりしているという状態かと考えます。税務的には贈与ではありません。そもそもその資金は贈与で受けた孫たちのお金であり、親が親権者とはいえ、勝手に返金はできませんので折を見て、お孫さんに返す機会を待つということになりかと考えます。心中、お察し申し上げます。
有難うございます。会社の顧問税理士も難しい問題らしく、曖昧な返答しかくれないので、参考に先生の回答を参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年07月16日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。