贈与税について
祖母が2000万円を私名義の口座を作って振り込んでいたらしく
祖母は私が死んだら貴方のお金になるからと言って口座を見せて来ました。まだ口座や印鑑などは祖母が管理しています。贈与に関する契約はしていません。
この時点で贈与になりますか?
もしくは、この2000万円を一度祖母に戻したとして再度私の口座に年110万ずつ振り込みをした場合は贈与税は非課税になるのでしょうか?
祖母が私名義口座を作ったのは半年前と聞いています。
税金や相続などが私自身細かくは知らないため急に税務署の方が来ないか心配です。
税理士の回答
贈与契約は「あげます。もらいます。」という双方の合意により成立します。
よって、一方的にあなた名義の預金口座を作り入金した段階では贈与ではなく、いわゆる名義預金といって、もしそのまま相続が開始された場合は祖母様の財産として相続税の対象になります。(あなたの名義だとしても自動的にあなたが相続することになるわけではありません。)
2000万円を一度祖母様に戻したとして再度私の口座に年110万ずつ振り込みをした場合は贈与税は非課税になるのでしょうか?
現時点で祖母様の財産ですからそのとおり非課税となりますが、毎年、贈与契約書を作成することをおすすめします。
税金や相続などが私自身細かくは知らないため急に税務署の方が来ないか心配です。
おっしゃるとおり、第三者からは贈与とみなされかねませんので現時点というよりも、将来の相続開始後に税務署から指摘される可能性があります。
金額が比較的高額ですので、具体的には今のうちに相続・贈与に強い税理士に相談されることをおすすめします。
本投稿は、2020年07月17日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。