贈与税の「生活費」範囲どこまで
小遣いにかかる贈与税について質問させて頂けます。
贈与税では扶養家族間では生活費・教育費は課税対象外ですが、「生活費」がどこまでの範囲なのかよく分かりません。
子供が小遣いで漫画やゲームを買うときも「生活費」として含まれるのでしょうか? 小遣いでPCや比較的高い本を買うときはどうなるのでしょうか?
数百万を渡す訳でもない普通の子供や大学生に渡す程度の小遣いではどこまで細かく気にするべきなのか分からず精神的に参ってます。
税理士の回答

竹中公剛
子供が小遣いで漫画やゲームを買うときも「生活費」として含まれるのでしょうか?
生活費です。
小遣いでPCや比較的高い本を買うときはどうなるのでしょうか?
これも生活費です。
高いものとか安い物とか関係がなく、生活で費消(使い切る)するのは、生活費です。
数百万を渡す訳でもない普通の子供や大学生に渡す程度の小遣いではどこまで細かく気にするべきなのか分からず精神的に参ってます。
ためるのが、贈与です。
一度に渡すのも、対象になります。=年に一回渡して、それを小遣いにする。なども、贈与になります。その都度渡すのは、なりません。
普段は、あまり気にする必要はありません。
使い切るものに、制限はありません。
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
その都度渡して貯蓄や巨額でなければ大丈夫と聞いて安心しました
補足なのですが、子供が渡した小遣いを使いきらず次の日以降の生活費や娯楽費用にとっておいた場合これは貯蓄になるでしょうか?

竹中公剛
なりません。
一月のうちに使うとか、ある程度まとめて、購入するくらいは構いません。
宜しくお願い致します。
うまくやってください。
あまり考えすぎないようにお願いします。
お返事ありがとうございます。
通常の範囲なら大丈夫なようなのであまり悩み過ぎていたようです。
細かい質問にわざわざ迅速に応えていただきありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。