贈与税の生活費、子供の旅行代は
贈与税では生活費として子供に小遣いを渡した場合は非課税ですが、子供が小遣いをためて友達と旅行に行く場合「生活費」になるのでしょうか?
また子供がそれ以外にもゲームの課金などに小遣いを使っていた場合「生活費」になるのでしょうか?
用途に関係なく口座で小遣いを預金していなおらず使いきっていれば大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

ご質問のお小遣いや旅行代金に関しては贈与税が課されることはないと思われます。
生活費や教育費以外の目的で年間の贈与金額が110万円を超えると、贈与税の問題が生じてきます。

子供が小遣いをためて友達と旅行に行く場合「生活費」になるのでしょうか?
→「生活費」にはならないと判断しますが、旅行代金は110万円を超えますか?
ゲームの課金などに小遣いを使っていた場合「生活費」になるのでしょうか?
→これも「生活費」にはならないようですが、同じく年間110万円超えますか?
使いきっていれば大丈夫なのでしょうか?
→例えば200万円使い切ってしまえば、200万円の贈与を受けたとも考えられますので、残高がなければ課税されないということでもないと考えます。
「生活費」とは、税務上はその人にとって通常の日常生活に必要な費用のことをいいます。
親子などの扶養義務者から生活費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかからないことになっています。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
参考にしていただければと思います。
ご返信ありがとうございます。
どこまでが生活費でどこからが生活費ではないのかが曖昧でよくわからないのです。
子供が小遣いで旅行に行ったりゲーム課金するのが生活費ではないなら漫画や小説を買ったりお菓子を買ったりするのも生活費ではないのでしょうか? 特に小説だと解釈次第で「教育費」に含まれるような気がするのですが....
また子供を長期留学に行かせる際に現地での生活費が年110万を超えてしまった場合贈与税はかかるのでしょうか?
株式や不動産を買うのは生活費ではないことは分かるのですが、日常生活を送る上でどこまでが生活費なのかいまいち良く分からないとかなり不安です。日常生活の中では気にしすぎない方が良いのでしょうか?
細かいことばかり聞いて申し訳ありません....未成年の頃バイトが禁止だったため親からの小遣いで旅行に行ったり友達と遊びに行ったりゲームをしたりしていたのですが、その時にお小遣いに贈与税がかかるなどと思いもよらなかったので混乱しています。
今もまだ経済的自立は出来てないのですが贈与税について知って以来もう日常生活の娯楽や趣味に費やす小遣いの大半が「贈与」のように思われ鬱になっているのですが実際どこまで気にするべきなのか教えていただきたいです。

日常生活の中では気にしすぎない方が良いと思います。
気にするとすれば
○年間110万円を越えるか否か
○お互い贈与の意思があるか
家族間の贈与が税務上問題になるのは、相続税調査の場面が多いので、日常生活を送るうえでは、社会通念上といわれる範囲ではそこまで気にする必要はないと考えます。
何度もご返信ありがとうございます。社会通念上過剰なレベルでなければ旅行などの娯楽用途の小遣いでも問題になることはないということでしょうか。

そう理解していただければいいかと思います。
全く問題にならないのではなく、もし税務署から問い合わせなど
あった場合でも対応可能ということで…
一般的な相談に対して、「全く問題なし」とは
なかなか回答できないものです。
参考にしていただければ
お返事ありがとうございます。
とりあえずは普通の生活は大丈夫なようで安心できました。
お忙しい中何回も返事していただきありがとうございました。
本投稿は、2020年07月24日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。