[贈与税]仕送り余ったら - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 仕送り余ったら

仕送り余ったら

1人暮らしの大学生で貯金はアルバイト収入で普段の生活は月15万の親からの仕送りで過ごし余った仕送り3万を翌月の生活費に回している場合この3万は贈与として扱われますか? 余った生活費を翌月に回している内にたまっていき、事実上の貯蓄のようになってしまう場合「生活費を貯蓄に回している」と思われそうで怖いです。
また実家暮らしでアルバイト収入(103万未満)を得ている場合でも親から貰う小遣い贈与税のかからない生活費となりますか?

税理士の回答

親からの仕送りは、通常の生活の範囲内の金額であれば、贈与の対象にはなりません。しかし、仕送りのうち余った分を貯蓄にすれば、贈与の対象になります。年間110万円以下であれば、非課税になります。なお、親からもらうお小遣いであれば贈与税の対象にならないです。

夜遅くに返事していただきありがとうございます。仕送りがたまってきた場合たまった分を消費すれば贈与税を課されることは無いということでしょうか?

貯蓄としてためることなく生活費として消費すれば、贈与の対象外になると思います。

ご返信ありがとうございます。
仕送りは多少溜まっても後で生活費として消費出来ていれば大丈夫ということですね。
回答していただきありがとうございました。

本投稿は、2020年07月24日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,275
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,275