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預金口座に2人で貯めた結婚準備資金は贈与とみなされる?

ここ2年程、結婚資金を貯めるため私名義の預金口座へ恋人と2人で入金をしていました。

私/230万、
彼/750万
(ウェディングフォトや指輪、新婚旅行、家財など用)

口座から口座ではなく、すべて現金での入金です。
そろそろ準備をはじめ、来年〜再来年くらいに籍を入れようと考えております。(お互いの実家が遠方の為、両家の顔合わせもまだ)

また、ちょうどいい土地があったので現金かつ共有名義での購入を検討しています。お恥ずかしいのですが、そこではじめて税務署からお尋ねが来やすいことを知り、結婚資金用の口座が贈与など変に思われないか不安になりました。

《ポイント》
※私の年収は約350万で、フリーターから転職し3年目のため2年で1,000万弱の預金は目立ちそう。
※2人の結婚費用のため、貰ったつもりはなく、他に使ってしまわないように預かっている状態。
※贈与という認識はなかったため、できれば贈与税を払わずに全額結婚資金へあてたい
※ローン嫌い&契約を有利に進めてもらうため、土地は現金購入となりました。

このような場合、どうするとベストか
ご教示頂きたくよろしくお願い申し上げます。

1.とにかく、彼の分は彼の口座へ戻す(現金入金のため彼のお金だった証拠はないが戻して大丈夫?念のために預かり証など残すべき?)

2.結婚資金なので、非課税の結納金としてもらう(結納金の証明はどのように?両親顔合わせ未だでも結納金といえる?その場合は、結納まで預かり金とした方がよい?)

3.預かり金として書面をのこし、彼の分から支払うことになった際に彼の口座へ返金をする。(一括ではなく、小分けに返金できるか?)

4.その他



はじめて相談を書いたため、至らない点などあるかと思います。また、解釈違いで間違いなどあるかもしれませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

しっかりした記録があれば、大丈夫です。
彼の入金経路と、貴女の入金経路を通帳にメモしておくこと、
二人の稼いだお金なら、何も、問題はありません。
稼いだ記録も、残しておくことです。
1000万円がすべて、結婚費用なら、贈与の問題はありません。
安心してください。

早速のご回答、誠にありがとうございます。
出入金した通帳へのメモで出所を記せば大丈夫なのですね!書面に残さず、メモでよいなら安心です。

稼いだ記録は、源泉徴収と給与用の通帳があります。

お互いに共通の目的があって、それに使うなら大丈夫ということでしょうか。
結婚費用の範囲は、高額になる土地や車、家以外であればOKで新生活の支度に遣うのは問題ないでしょうか。何度もすみません。お手隙な時で構いませんのでよろしくお願い申し上げます。

稼いだ記録があるということ。で、
全て大丈夫です。
結婚費用の範囲は、高額になる土地や車、家以外であればOKで新生活の支度に遣うのは問題ないでしょうか。
はい、その考えで、問題はありません。
良い結構式と、末永いお幸せを祈っています。
お互いに共通の目的があって、それに使うなら大丈夫ということでしょうか。
共通の目的のため、良いことです。
所有権が残るものは、注意してください。

ありがとうございます!
これから、先の長い夫婦生活となりますが、がんばります。明快なお答えありがとうございました。

本投稿は、2020年07月27日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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