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代償分割金の援助について

母の父(祖父)が亡くなり、財産は土地しかなく、母がその土地を相続したいため、他の相続人に代償金を支払って母が土地の相続をすることを検討しています。必要な代償金は二千万円です。母は専業主婦であり、母名義の貯金が一千万円程度ありますが、残りの一千万円は、父もしくは私が拠出する予定です。
この場合、この援助する一千万円は母への贈与という形になってしまうでしょうか?
代償分割の場合譲渡課税がかからないため、父もしくは私が母以外の持分を購入するよりも有利と考えたのですが、母に資金援助して、結果的に贈与税がかかってしまうのであれば、将来の相続税も踏まえると、むしろ不利になってしまうので最初から代償分割ではなく、母以外の持分を購入したほうがよいでしょうか?
将来の相続も踏まえて、良い方法を教えていただけると幸いです。

税理士の回答

 お母さまが代償金を他の人に負担してもらった場合は、お母さまが贈与を受けたことになり贈与税の課税対象になります。負担金に相当する持分を負担者に移転した場合は、お母さまが1000万円で持分を譲渡したことになりますので、譲渡所得の課税対象になります。一般的には贈与税の負担の方が重いと思われますが、具体的な金額を基に計算してみないとわかりません。
 また、記載のように、持分を移転しておけば、その部分は将来のお母さまの遺産とはならないので、お母さまの遺産にかかる相続税の課税上有利とも考えられます。

本投稿は、2020年07月27日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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