別居している親への仕送りについて
別居している母(59)へ仕送りの相談をされました。
母は現在一人暮らしで、父はすでに亡くなっているため遺族年金で生活しています。ただ年金だけでは生活が安定せず、勤労意欲もありながら持病の精神疾患と新型コロナの影響もあり仕事につくことができないため、生活費を稼ぐことができず、貯金を切り崩しているそうです。
加入している個人年金保険が契約上は来年より受け取れますが、受取金額を増やすため受給を5年間遅らせたいとのことで、その5年間分を助けてほしいと言われています。
お伺いしたいポイントは以下です。
・現状のまま最初に50万円、以下5年間に毎月5万円ずつ仕送りする場合、贈与に当たらないのか(生活費としての利用であれば贈与にはならないと認識しています)
・状況が安定し仕事ができるようになった場合、給料の金額によっては私からの仕送り分が贈与とみなされてしまうのか
・上記の場合に扶養の対象になるのか
・扶養の対象の場合、扶養しないとしたら節税できないこと以外にデメリットはあるか(税務署から問い合わせがくるなど)
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
・現状のまま最初に50万円、以下5年間に毎月5万円ずつ仕送りする場合、贈与に当たらないのか(生活費としての利用であれば贈与にはならないと認識しています)
生活費なので、贈与にならない。
・状況が安定し仕事ができるようになった場合、給料の金額によっては私からの仕送り分が贈与とみなされてしまうのか
生活が安定しても、生活費の仕送りは、贈与にならない。
・上記の場合に扶養の対象になるのか
扶養になるかどうかは、お母さんの所得によります。
所得が、48万円以下なら、扶養にしてもよい。
・扶養の対象の場合、扶養しないとしたら節税できないこと以外にデメリットはあるか(税務署から問い合わせがくるなど)
デメリットはない。
税務署からの問い合わせはないと思うが、去っても、事実を話せば、何も問題はない。
宜しくお願い致します。
わかりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2020年08月02日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。