数年前に個人年金を保険でかけたのですが
5年前に20歳になる息子の将来の為に年金の
保険を月1万ずつかけたのですが、
契約者は息子の名義、被共済者も息子の名義
、受取人も息子の名義ではありますが、
引き落とし口座だけは私の口座がいいと保険会社の人が言ってたので親口座になってます。 息子が払えるようになったら変更するつもりで考えてますが、この契約だと贈与税の対象になりますでしょうか?
ご親切な方いらっしゃいましたら教えて下さい。
税理士の回答
保険契約の場合は保険金が支払われる事由が生じたときに保険料負担者と受取人が異なる際に贈与税の考え方が生じます。したがって将来、年金保険を受け取るとき又は解約する時にお母さまからお子さんへの贈与が生じますが、保険料を支払っているだけでは何ら課税関係は生じません。いつから年金受け取り又は解約をするのかはわかりませんが、月1万円ですから10年支払っても120万円ですので贈与税の基礎控除内年間110万円に収まるうちに保険料負担はお子様に変わっていただく方がよいかとは思います
ご丁寧にありがとうございます。
ご説明通りにさせていただきます。
本投稿は、2020年08月07日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。