直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について
30代、年収が2000万円にほど遠く、令和2年7月に住宅メーカーと契約を締結し、令和3年2月から居住予定の省エネ等住宅以外の新築マンションについて、実父から1000万円、祖母から600万円の資金の贈与を初めていただけることになりました。非課税限度額を超えるであろう600万円については贈与税の課税対象となるでしょうか。課税対象になった場合、600万円について毎年約110万円ずつ6年程度にわけていただければ贈与税の課税対象になることを回避できるのでしょうか。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること、が1000万円を非課税にする為の条件のようですがこれは頭金に使用せよという意味合いでしょうか。ローンの申し込み(フルローン借入額3300万円の予定)が完了した後、では手遅れになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
文面から分かる範囲でお答えいたします。
この場合、非課税限度額は1000万円に暦年贈与の非課税分110万円を合わせた1110万円が非課税の対象となり、残りの490万円が課税の対象となります。
係る分は税金を支払う、借入にする(きちんと返すことが必要です)、名義を入れる、相続時精算課税にして納税を相続時に先延ばしにする方法が一般的です。
毎年110万円ずつもらう方法もなくはないですが、予め毎年110万円を5年にかかって贈与する約束をした場合は、550万円を約束した年に贈与した事になり、贈与税がかかりますので注意が必要です。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
正しくは、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを受け、できればその日まで、遅くとも贈与を受けた翌年の12月31日までに入居する必要があります。
なお、住宅取得等資金の贈与の非課税制度のもとでもらったお金は全部物件本体の代金にあてる必要があり、支払い前に受け取る必要があります。
もらったお金で支払ってください。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
借入にする(きちんと返すことが必要です)、
上記について具体的にどのような手続きが必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年08月12日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。