起業した妻に夫が管理していた資産を渡す際に気をつけることを教えてください
パート勤めの妻が不動産賃貸業のため開業します。
妻名義の貯金は出資金に充てたため残ってないのですが、物件購入の頭金として、夫名義の口座から妻に渡す際、いくらまでが共有資産として分け与えられ、いくらからが贈与にあたるか教えてください。
共有財産分を渡し、残りは利息をつけて貸し出しとして契約しようと考えています。
出資金に充てた妻名義の資産は100万円、夫名義の資金は6000万円です。
税理士の回答
共有財産というのは不動産購入に際し、その資金を出した割合で不動産の所有名義を登記すれば贈与税の問題は一切生じませんが、その不動産から生じる所得はその持ち分で按分することになります。奥様が事業主としてすべての持分を持たれるのであれば、ご主人が出資する分というのはすべてご主人からの借入金になります。夫婦間でも借り入れはできますが、必ず金銭消費貸借契約書を作成し、貸した資金の返済計画は明確にしてください。適当な処理をすると全額、贈与したものとしてみなされますのでご注意ください。
贈与税は年間110万円までの基礎控除がありますのでこの金額内での贈与については課税はありません。
境内先生的確なご指導ありがとうございました。
はい、家内の法人が全ての持分を保有することとなりますので、ご指導のように私からの借入、更には家内から法人への出資金、或いは役員借入金となると思われます。
それぞれに金銭消費貸借契約書を作成するように致します。
将来的に、小生が引退して法人に出資して社員になると仮定した場合は、この2段階貸付を、小生から法人への役員借入金、或いは出資金に書き換えることも可能でしょうか?
今回のケースでは奥様が100万円で会社を設立し、当初からご主人から法人が借入れ、事業を開始し、その後ご主人もその法人の出資されるに際し、その貸付金を資本に充当する手法もございます。しかし、同族間であることからあえて資本に振り替える必要もなく、剰余金から借入金の返済をうけられればよいかと考えます。その時期になったときに再度、ご検討ください
境内先生
ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月28日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。