[贈与税]不動産購入時の保証人について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産購入時の保証人について

以下の事例に関して、贈与税が発生するのかお聞かせください。

妻名義(100%)で不動産をローン購入したとします。
その際に夫が保証人となりますが、不動産の権利は0%とします。

妻が不動産ローンを毎月支払っていましたが、何かのきっかけで支払いができなくなり、残りを保証人である夫が支払います。この場合、ローンの完済はできたとして、不動産の権利はどうなるのでしょうか?
妻名義(100%)のままだと夫からの贈与と思えます。または夫が支払った分の比率で不動産(土地含む)の権利が夫側に移行するのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 ローンの肩代わりということであれば、返済金が贈与となるでしょう。
 ただ、返済金に見合う不動産持分を妻から夫に移転ということであれば、贈与ではなく、妻が返済金相当額で不動産持分を譲渡したことになり、譲渡益が生じる場合には、譲渡所得として所得税の課税対象になるでしょう。

加門先生

ご回答ありがとうございます。
ローン返済には様々な方法があると思いますが、このように旦那が支払うケースで最も節制できる形はどのようにするのがベターでしょうか?

ローン残債額、毎年の返済額、不動産の価額などを基に検討しないと答えが出せないでしょう。詳細を明らかにした上で、個別に税理士にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2020年09月01日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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