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夫名義を妻の貯金でリフォームしたい場合

今まで、夫の給料で生活をし、妻の給料を妻名義の口座に家庭の貯蓄としてきました。今回、夫名義で家を購入しました。そのリフォームを妻の貯金から一括で行いたいのですが、それは贈与にあたるのでしょうか。だいたい金額は500万~700万程度だと思われます。
これを贈与としない場合、家の共有名義(土地建物込みで3000万として)を何割程妻にしておいたら贈与にあたりませんか。

税理士の回答

今まで、夫の給料で生活をし、妻の給料を妻名義の口座に家庭の貯蓄としてきました。今回、夫名義で家を購入しました。そのリフォームを妻の貯金から一括で行いたいのですが、それは贈与にあたるのでしょうか。だいたい金額は500万~700万程度だと思われます。


過去の夫の給料と妻の給料を計算して、ください。
過去の生活については、半々で負担したと考えます。
ので、妻の口座に残っているお金のうち夫の給料の残があるはずです。
そこを考えると、今回の資金は、全て夫の給料からと考えられます。
よって、贈与ではないと思われます。

これを贈与としない場合、家の共有名義(土地建物込みで3000万として)を何割程妻にしておいたら贈与にあたりませんか


上記のように考えるので、持分は、夫のままでよいと思います。
持分の問題は、別の機会に考えましょう。

今までご主人の給与で生活し、奥様分は奥様分の貯金としてきたのですからその貯金は奥様の所有物であり、その資金をご主人の所有名義のリフォームに使うと贈与になります。事実を勝手に変えることはできませんので贈与税は53万円から112万円の負担になります。贈与にならないように奥様からご主人へそのリフォーム代を金銭消費貸借契約を締結することにより貸し出し、年々返済すれば贈与税は発生しません。

本投稿は、2020年09月08日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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