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共同名義の住宅ローン 離婚時の贈与税について

約2年前夫と半々の共同名義で住宅ローンを借り入れました。近々離婚することになり、ローン残額が3600万ありますが私が子供と住み続けることになりました。ローンは私が支払っていく事を決めましたが、共同名義の場合贈与税はかかるのでしょうか?
私だけの名義に変更できるか銀行に相談していますが、残額が大きいため難しいかも知れないと言われています。
毎月のローン返済には問題はありません。
税に関する知識が全くないため、ご回答頂けると助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 国税庁HPから引用します。

 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

 これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための
財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても
なお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

以上、参考にしていただければと思います。

ご回答ありがとうございます。
分与された財産が多すぎる場合とは、どのようなことを指すのでしょうか?
私は家をもらっても、ローンが全額残るので贈与税はかからないということで大丈夫ですか?
夫にも贈与税はかからないのでしょうか?
よろしければ、教えて頂けると助かります。

分与された財産が多すぎる場合とは、
→婚姻中に夫婦の協力によって得た財産ではなく、元々、相手方が所有していた預貯金などを生活保障を多額に超過して受け取る場合などをいいます。今回ご質問のケースは該当しないと考えます。

私は家をもらっても、ローンが全額残るので贈与税はかからないということで大丈夫ですか?
→大丈夫です。

夫にも贈与税はかからないのでしょうか?
→夫側は所得税の対象になります。

詳細は以下のとおりです↓
 
 財産分与が土地や建物などで行われたときは、財産を渡した人に譲渡所得(所得税)の課税が行われることになります。
 この場合、渡した住宅の時価が譲渡所得の収入金額となります。
 譲渡所得の居住用特別控除が適用可能です。
 住宅の購入代金は収入金額から差し引けます。

大変分かりやすい回答ありがとうございます。
最後にもう1つだけ質問させてください。
この場合の手続き等は、確定申告の時でよろしいのでしょうか?税務署に事情を話せば良いのでしょうか?
本当に無知で申し訳ありません。

財産もらった側→税務手続き不要
財産渡した側→確定申告時期、所得税申告

最後の質問じゃなくてもいいですよ

丁寧なご対応ありがとうございます。
本当に助かりました。
また何かありましたら質問させて頂けると嬉しいです。

本投稿は、2020年09月10日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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