海外の夫婦共同の口座から、国内の自分の口座に送金する際の、贈与税の回避策について
現在、外国人の夫と、夫の母国である国に一緒に在住しておりますが、来年から1年間ほど、一緒に日本に住むことを検討しております。
一緒に日本へ住み始める前に、日本での生活資金として、現在夫の国で、私と夫と共同で使っている銀行口座から、私の日本の口座へ送金をしたいのですが、共同口座からの移動なので、夫から私への贈与税の対象として、税務調査が行われてしまわないか心配です。
その為、その回避策として、夫の国で、私だけの銀行口座を新たに作り、夫との共同口座から、新たに作る私の口座にお金を送金し、その口座から私の国内の口座にお金を送金すれば、贈与税と見なされる可能性はなくなるでしょうか?
また、100万円以上の移動は、税務調査が入りやすくなってしまうと聞いたので、日本に住み始める前に、2、3回に分けて送金するのは回避策になるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
私の口座にお金を送金し、その口座から私の国内の口座にお金を送金すれば、贈与税と見なされる可能性は低くなると思います。100万円以下に分けて送金するのは回避策になると思います。
川村先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
また、本題からは少し話しがずれてしまうかもしれませんが、毎月、生活費分のお金を、海外にある共同口座、もしくは新しく作った私の口座から、私の日本の口座に送金することは、贈与税としてみなされないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

川村真吾
みなされないと思います。夫婦間の生活費の送金は贈与になりません。生活費を超える送金(何らかの資産を形成するもの)はまず心の中で贈与かどうか判断してください。本音で贈与と判定するのであれば年110万以内にするなどの対策が必要です。
川村先生
お忙しい中、再度ご回答してくださり、ありがとうございます!
そうなのですね。
それを聞いて安心しました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月10日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。