子供(未成年)の銀行口座への入金について
今年1月に子ども(未成年)の児童手当を積み立てている口座に、家のリフォーム資金を一時的に保管のつもりで600万円振り込みました。8月にこれを全額引き出したのですが、これは相続税の対象になりますか?
年間110万のラインというのは入金のみが対象ですか?
税理士の回答
これは相続税の対象になりますか?
贈与税の対象ではないですか?
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
文章からは贈与に当たりませんが、税務署からは贈与と疑われますので、してはならない行為です。
もしも、税務署から指摘された場合は事実を説明してください。

竹中公剛
年間110万のラインというのは入金のみが対象ですか?
一度相手方に贈与をしてしまいますと、・・・贈与税の支払う必要があります。
また、それを引き出すと、、これまた、贈与税の問題になることもあります。
贈与税は面倒です。
これからは気を付けてください。
あとは、中田先生のアドバイスに従ってください。
すみません贈与税の間違いでした。
今後気を付けようと思います、ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月18日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。