贈与税
生前贈与で父親から現金を貰いその後自分の通帳に
入金する場合、年間110万以下であれば申告また
贈与契約書など必要ありませんか❓
税理士の回答
その年にお父様以外の方からの贈与があれば、それも含めて110万円以内で贈与税申告は不要です。
ただし対税務署のためには、贈与契約書を作成し、振り込みにより贈与事績を残しておいた方がよいです。
回答ありがとうございます。
贈与契約書がないと課税されてしまうことは
ありますか?また贈与として認めて貰えないことはありますか?
贈与契約書の作成は必須ではありませんが、贈与である証拠書類になります。
ネットで検索すれば様式を容易に入手できますので作成をおすすめします。
ありがとうございます。
贈与契約書を作成しないと110万円以下でも贈与と
認められず父の仕事、相続税として課税されることに
なりますか?
万が一、税務署から贈与ではないと指摘された場合、贈与であると口頭で主張するだけよりも、契約書がある方が主張しやすいです。
ありがとうございます
今後は贈与税を作成します。
過去5年にわたる分に関してはどうすればよろしいでしょうか?
もしも、贈与ではないという指摘があった場合は、口頭で主張してください。
契約書は契約当事者間のためはもちろんのこと、第三者への立証のために重要です。
本投稿は、2020年09月22日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。