住宅取得資金の贈与による非課税に関わる手付金、頭金の取り扱いについて
2020年10月の中古マンションの取得に際して、住宅取得資金贈与の非課税枠を利用したいと考えております。
概要と経緯は以下です。
物件価格 5,500万円
9/5 売買契約及び手付金250万円の支払い(自己資金)
9/23 親から1,000万円の住宅取得資金の贈与
10/13 頭金1,000万円+ローン4,500万円で物件購入
手付金は頭金に充当されることになっているため、頭金相当の残金は750万円となりますが、『贈与資金1,000万円を優先的に充てて、手付金については建替え払いであった』という建付けで非課税の贈与申告をすることは可能でしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅取得資金贈与の特例の要件に「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」とあり、自己資金による一時的な立替えの充当は含まれないと解されますので、ご質問のケースでは特例の対象は750万円のみになると思います。
申告書には贈与を受けた年月日と契約年月日を記載しますので、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるためには支払いの順番が重要です。
ご丁寧かつ迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月25日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。