留学費用が余った際の贈与税について
初めまして。10年間留学し、2年前に日本に帰国しました。
現在、両親とは別の世帯で暮らしております。
この度、留学費用で余った約550万を現地の自分の口座から日本の自分の口座へ送金しようと考えております。(両親からの送金です。)
その際、贈与税の課税対象になりますでしょうか?
最後の2年間の学費や生活費が当初見積もった費用よりも安く収まり、
また、卒業後、現地でのインターンや就活時の生活費の項目でも送金してもらったのですが、予定が変わり日本に帰国したのが理由です。
ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

親御さんに返金することなく相談者様ご自身の口座に入金するとなると贈与税の課税対象になると思われますが、問題はいつの贈与となるかだと思います。
贈与(送金)された時期、贈与された金額、贈与された資金の使用状況などを確認したうえで、ご質問の550万円がいつ贈与されたものかを特定する必要があるものと考えます。
ご回答ありがとうございます。
金額や時期等を確認した上で、送金するかどうか決めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月25日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。