住宅取得の贈与税、非課税になりますか
こんにちは。
住宅取得の贈与税が非課税になるかどうかと、贈与されるタイミングについてご相談させてください。
2020年12月末に注文住宅の引き渡しを受け、年内に入居する予定です。
土地は2020年8月に既にローン実行、決済済みで、9月上旬より基礎着工が始まっています。
持分は、私と夫の連名で土地と建物をそれぞれ1:2で登記予定です。
(計7500万ローン実行予定で、2500万:5000万でローンを組む予定、土地分で既に2300万実行済み)
支払いの時系列は
契約金:5月末に土地分50万、建物分100万支払済
土地決済時:8月半ばに80万支払済
追加契約金:9月上旬にハウスメーカーに追加で100万支払済
中間金:10月末ローン全額実行予定
引渡金:12月末残代金支払予定(ほぼなし)
の予定です。
夫が義両親から8月の土地決済直前に500万の贈与を受けております。
私が急遽祖母から400万の贈与を受けられることになり、元々フルローンで考えていたため
建物金額<ローン実行額+贈与額
と上回る額になってしまう形になりました。
①贈与分は住宅取得に全額充てる必要がある認識ですが、
家具購入や外構工事が別途あるため、現金をなるべく残したいと考えています。ローンを減額せずに贈与されたお金を非課税対象にすることは可能でしょうか?
⇒贈与分が優先されてローン控除から減額されると拝見しましたが、この認識で正しいですか?
②私の祖母からの400万の贈与のタイミングは、引き渡し直前で問題ないでしょうか?
⇒提携ローンでつなぎローンをなくすため、中間時にローンを全額実行予定で、引き渡し時金はほぼない予定です。
すでに支払いしたあとに贈与を受けても、非課税の対象外になってしまうとの内容を拝見しました。中間時金のローン実行前に贈与を受け、ハウスメーカーへ支払いする必要がありますか?
内容に不足がございましたら追記いたします。2週間後にローンの金消契約があり、ローン金額を減額する必要がある場合急ぎの対応が必要なため、ご回答頂けると大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

①について
その認識で問題ありません。
②について
住宅取得資金贈与非課税の制度は、贈与を受けた金額を支払に充てる必要があります。
土地建物代金を支払った後に、御祖母様から贈与を受けてもその贈与を受けた金額は、住宅の取得に充てられていないこととなります。
お金に名前や色はついていませんが、通帳記録を追われた場合に、税務署に対抗する余地はなくなります。
ですので、ハウスメーカーへの支払は贈与を受けた後にしましょう。
福岡先生
こんばんは、ご回答ありがとうございます。
疑問、不安に思っていたことを先生にお返事いただき安心しました。ありがとうございました。
追加のご質問をさせていただけますでしょうか。
■贈与を受けたあとにハウスメーカーへの支払いとのことですか、今回の場合は贈与のタイミングは、ほぼない【引き渡し時金前】でなく、ほぼ全額の【中間時金前】ということでよろしいでしょうか。
■暦年贈与は支払いの前後は関係ないと思いますが、既に5月に支払済の契約金150万のうち110万円分を、8月贈与分の500万の中から暦年贈与扱いにすることは可能ですか?
たびたび恐れ入ります、よろしくお願いいたします。

こんばんは
■
贈与のタイミングは、【中間時金前】という認識で問題ありません。
■
ご主人が義両親から贈与を受けた金銭のうち、110万円を暦年贈与、390万円を住宅取得資金贈与としたいと言うことでしょうか?
義親から贈与を受けた金銭は、住宅取得資金贈与制度の対象外となります。
したがって、500万円の全額が暦年贈与となります。
早速のご回答ありがとうございます。
二つめの質問は、夫が夫の両親(私にとって義両親)から8月に受けた500万のうち、110万を暦年贈与扱いにして、既に支払った契約金に充てたと見なすことが可能か、という意図でした。残りの390万を中間時前に払い、住宅取得資金贈与扱いにしたいということです。わかりづらく申し訳ありません。併用は可能でしたか?

110万円を暦年贈与とし、390万円を住宅取得資金贈与扱いとするのは可能かと存じます。
ただし、法律上、住宅取得等資金の全額を住宅取得に充てる必要があるため、贈与契約書上に390万円は住宅取得資金用として、それとは別に110万円の贈与契約書(使途は問わない)を作成すると良いでしょう。
福岡先生
こんばんは。
いただいたとおりに進めたいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月01日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。