叔母からの生命保険受取りについて
私の叔母がなくなった際に私の妹を受取人に800万円の生命保険をかけていたことがわかりました。
受取人は妹1人ですが、一緒に私と分けるように、とメモ書きが添付されていました。
この場合、このメモ書きは有効になるのでしょうか?1対1で分ける予定ですが、相続とみなせるのか、それとも受取人は妹のため、一旦は妹が受取り、私に対しては贈与となり、贈与税の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
死亡保険金の受取人が指定されていた場合は、その受取人が取得することになります。
よって、その2分の1をあなたに渡せば、贈与になり贈与税の申告納税が必要です。
残念ながら、メモ書きによって2分の1ずつ相続というわけにはいかないでしょう。
贈与税がかからないようにするため、4年間にわたって110万円以下の贈与をするという方法はあります。
素早い返答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月02日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。