教育贈与について
孫が生まれて今年1歳になりますが、今後の事を考え教育資金の贈与を考えております。対象になりますでしょうか?
対象になる場合、どのような手続きが必要になりますか(必要な書類も含め)教えて下さい。
税理士の回答
はい、できます。お孫さんの親御さんが代理に手続きを行うことになりますので、税務手続きも含め、手続きはすべて金融機関を経由して行うことになります。まずはご本人と息子さん(又は娘さん)とともに金融機関へ行き、教育資金の贈与をしたい旨を伝えていただければ問題ございません。
この法律に期限があると聞いていますが、その期限を過ぎても有効でしょうか?
令和3年3月31日までに信託されたものについての規定ですので、それまでにしなければなりません。しかし、毎年末に税制改正大綱が出され、その改正事項に期限の延長がでればその都度、期限は延長されます
有難う御座いました。考慮します。
本投稿は、2020年10月05日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。