住宅購入非課税 あげる側の同意が必要?分割時の対応は?
こちらでの質問が初めてとなりますので失礼があれば申し訳ありません。早速質問させていただきます。よろしくお願いします。
質問1
親から好きに使っていいよと300万円もらったとします(諸事情により110万円ずつ貰うなど親側での工夫はできず、工夫できるのは子側だけです)。
このお金で住宅を購入した場合、住宅購入のための贈与として非課税枠を使用できるでしょうか?または、お金をもらうときの契約書等に住宅資金として、というような表記が必要でしょうか?(親が明確に住宅用と示しているエビデンスが必要でしょうか?もらった側が家に使えばそれでokという考え方でしょうか?)
質問2
家の契約が19年末、引き渡しが21年4月だとします。20年に親から300万円、21年1月にまた親から300万円もらい、さらに21年には直系の祖父から200万円もらったとします。共に日程的には入居に間に合うのでもらった金額は全て頭金にいれます。
その場合は、20年に300万円、21年に500万円の非課税申請をすることになるのでしょうか?分割は不可などの条件はありますか?
質問3
住宅譲渡非課税の申告等はもらう側で実施と認識していますが、それを実施したことであげた側(親)になんらかの手間は発生しますか?
以上、まとまりのない文章で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
質問1
お金をもらうときの契約書等に住宅資金として、というような表記が必要でしょうか?
贈与契約書やそれにご記載のような文言があるに越したことはありませんが、振込などで記録を残していれば特に必要ないと思います。
質問2
平成21年から平成26年の間に住宅取得資金贈与を受けたことがなければ、分割で贈与を受けても大丈夫です。申告は20年分と21年分をぞれぞれ行う必要があります。
但し、ご記載のスケジュールであれば、20年分の300万円を住宅取得等資金の特例の適用を受けようとすれば、原則は21年3月15日までに居住することが要件です。一番下のURLの3受贈者の要件の(8)です。
質問3
基本的に贈与税は贈与を受けた人が申告することで完結しますので、親御様やおじい様に手間は発生しません。
住宅取得資金贈与の特例は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2020年10月08日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。