名義口座について
インターネットで名義口座について知りました。
子どもが未成年の時に親が子供名義で開設した口座を、子どもが大人になってからも使っている場合、名義口座だと、そこに入っているお金も親のものとみなされてしまうのでしょうか。(印鑑は途中で変えたかもしれません)
その口座は貯金用に作ったもので、未成年のうちは親がお小遣いなど含め少額ずつ積み立ててきました。子どもが大人になってからは一部料金の引き落としと、子どもも少し給料が貯まるとそれを積み立てるために使っており、そこに親も毎月少額ずつ積み立てているような感じです。子どもは親が積み立ててくれていることを知っています。今後子どもが預金や定期に手をつける時、贈与税などかかるのかなと気になりました。
税理士の回答
名義は重要で、原則、預金はその名義者の財産です。
お子様が未成年のうちは親が子供名義の預金口座を作ることは自然なことです。
ただし、成年になった時点でお子様がその口座を引き続き使用するのであれば印鑑を変更すべきです。
また、その口座に親が積み立てれば贈与とされます。
お子様名義の口座にお子様と親の財産が混在しているのであれば直ちに見直し、お子様と親の財産を分けるべきです。
早速ご回答いただきありがとうございます。
子どもが成人してからも10年程使っているのですが、印鑑は気付いたこのタイミングで変更したらいいでしょうか。またすでに混在して積み立ててきてしまっている分はどうしたら良いでしょうか。ちなみに、これまでに親が積み立ててきたお金は、1年で十数万円と全く贈与税がかからないくらいの金額です。子どももその口座から自由に出し入れできる状況でした。
それでも過去の分を遡って親が積み立ててきた分と子供がしてきた分を分けないといけないのでしょうか。その場合親が積み立ててきた分のお金はどうなりますか?税金がかからず子どもに分けれる方法と、税金を払って子どもに分けれる方法とご教授いただけましたら幸いです。
一方で、親が開設した口座のままだと親の財産(いわゆる名義預金)であると指摘される可能性がありますので、今からでも印鑑を変更すべきです。
毎年贈与税がかからない贈与をしてきたのであれば、それらはお子様の財産ですから、分ける必要はありませんね。
分かりやすく明快なご回答ありがとうございます。
最後に、どういう場合に名義口座とみなされたり、贈与税がかかってしまうのかお聞きしたいです。
きっと子どものためにと口座を作り、小さい頃は子どもがもらうお年玉などとプラス親自身も少額ずつ積み立てている家庭は多いと思います。そして大きくなってからもその延長で、子ども自身も給料のいくらかをそこに積み立て、親も継続して子どもの結婚や色んな資金のために少額ずつためてたりする家庭は多いと思います。そういう場合は問題ないということでよろしいでしょうか。
お年玉は常識の範囲内の額であれば、贈与税は非課税です。
親が子のために子の口座へお金を積み立てると贈与になり贈与税の対象になります。
ただし、子の年間の受贈額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。
わかりました。お忙しい中、何度も丁寧にご回答下さりありがとうございました。ご教授いただき感謝いたします。
本投稿は、2020年10月13日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。