[贈与税]海外からの送金に対する税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外からの送金に対する税

海外からの送金に対する税

韓国出身で、日本人と婚姻後日本国籍を取得した者です。
生活が苦しく、韓国の親族数名から50万円ずつ送金してもらうことになったのですが、贈与税など税金はかかるでしょうか?
送金はそれぞれ別の人間から行い、受け取りは全て私名義の口座(2~3種類)です。ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

贈与税は、受け取る人の年間の合計金額で計算します。
一度に送金される場合には、贈与税と認定されることもあります。
その都度の生活の送金の場合には、贈与税はかかりません。
また、後に返金する場合は、貸し借りなので、かかりません。

税務署から、問い合わせがあれば、そこのところをしっかりと主張することが大切です。

気を付けること・・・生活費を一度にいただく場合には、贈与税の対象になると思ってください。
手数料はかかりますが・・・できるだけ、一度ではなく、分けて月をまたいでの送金をお願いしまてください。

ご面倒をおかけしますが・・・それが日本の税務署のルールと思ってください。

よろしくご判断ください
よろしくご理解ください。

お返事が遅くなり申し訳ありません。
いただいたアドバイスを参考に
親族に相談し、なるべく月をまたいで
送金してもらうようにしました。
大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月14日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,769
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,528