海外からの送金に対する税
韓国出身で、日本人と婚姻後日本国籍を取得した者です。
生活が苦しく、韓国の親族数名から50万円ずつ送金してもらうことになったのですが、贈与税など税金はかかるでしょうか?
送金はそれぞれ別の人間から行い、受け取りは全て私名義の口座(2~3種類)です。ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
贈与税は、受け取る人の年間の合計金額で計算します。
一度に送金される場合には、贈与税と認定されることもあります。
その都度の生活の送金の場合には、贈与税はかかりません。
また、後に返金する場合は、貸し借りなので、かかりません。
税務署から、問い合わせがあれば、そこのところをしっかりと主張することが大切です。
気を付けること・・・生活費を一度にいただく場合には、贈与税の対象になると思ってください。
手数料はかかりますが・・・できるだけ、一度ではなく、分けて月をまたいでの送金をお願いしまてください。
ご面倒をおかけしますが・・・それが日本の税務署のルールと思ってください。
よろしくご判断ください
よろしくご理解ください。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
いただいたアドバイスを参考に
親族に相談し、なるべく月をまたいで
送金してもらうようにしました。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月14日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。