住宅資金贈与の申告漏れについて
新築の住宅を購入するに辺り、両親から3000万の住宅資金の贈与を受けました。
しかし、確定申告の申請が出来ておらず、考えた末に、贈与された3000万については、両親から借りた事にしました。
両親から、110万の贈与を受け、それを親から借りた3000万の返済のお金として、110万を両親の口座に振込し返すという方法を取っています。
毎年の贈与契約書と金銭消費賃借契約書は、作成をして、サインをしています。
この場合、3000万の住宅資金贈与に対して、課税されてしまうのでしょうか?
税理士の回答
3,000万円を毎年110万円定期的に贈与を受けているのと同じことですので、定期贈与に該当し3,000万円が贈与税の対象になると思います。
返答ありがとうございます。3,000万円は結局どうしようもないですね…
本投稿は、2020年10月20日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。