不動産持分割合と贈与について
先日家を購入し、夫、妻(私)、父3人の共有名義にしました。
持分を夫3000万、妻(私)1110万(父から贈与)、父2000万で決定し、不動産売買契約時の手付金500万と住宅ローン2500万を夫が、残金3110万を私と父で支払う予定でした。
ところが残金決済時の金額に含まれる住宅ローンの銀行手数料100万円が、夫名義の住宅ローン口座からの引き落としとなること知らず、先日夫が現金で不動産売買契約時の手付金500万円を支払ってしまいました。
手付金を支払った時点で夫の持分の金額は住宅ローンのみとなるので、銀行手数料も含め、私と父で残金決済時に支払う予定でした。
この場合妻もしくは父の持分を使い、どちらかの名義の口座から銀行手数料100万円分を夫名義の口座に振り込みをし支払うことは問題ないのでしょうか。
心配な点は贈与とみなされ贈与税等がかからないか、持分割合が変わってしまわないかです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ローン手数料はご主人が負担すべきものですのでお父様からご主人へ100万円だけ贈与していただき、その分でご主人のローン手数料を支払われてはいかがでしょうか。当然、110万円までは基礎控除がありますのでご主人には贈与税はかかりません。
ご回答いただきありがとうございます。
仮に妻(父から贈与された1110万円)から夫へ贈与しローン手数料を支払うことは何か問題はありますでしょうか。
また贈与する際、証拠として契約書など交わすべきか、もしくは銀行振り込みで証拠として残したことになるのか、もしお分かりになればご回答いただけると幸いです。
奥様からの贈与でも問題はございません。贈与契約書は作成したほうがベターです。書式はネットを検索いただければ出てきますのでご活用ください
重ねてご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月25日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。