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贈与により発生する税金について

今年、余命宣告をされた母から二度にわたってお金を受け取りました。
まずは新しい口座を作り、そこに300万円を入れました。
そして日を置いて後、400万を受け取り別の口座に入れました。
そして母が亡くなった時、100万ほど預金と、生命保険が240万ほど私の元に入ってきます。
ざっくりと計算して1000万ほどになるのですが、そこに掛かる税金がどれほどになるのか教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

現在うけている贈与に関しては、通常の贈与であれば700万円に対して課税されます。来年の確定申告が必要となります。しかし、亡くなられた後は相続税となり100万円は相続税の対象となります。しかし、他に相続財産がないようでしたら相続税は非課税となります。(相続財産、法定相続人により異なるのでここでは差し控えます)他の手法としては、合計で当該金額であり他の相続財産がないようでしたら「相続時精算課税制度」を利用すれば2500万円までは非課税となります。生前贈与をうけた金額を来年の確定申告でこの特例を利用する必要がございます。以上、宜しくお願い申し上げます。

迅速な返答ありがとうございました。
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本投稿は、2016年12月20日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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