贈与契約書について
海外の親族から贈与を受ける予定です。
贈与の契約書は年内に締結するのですが、実際の送金は年明けになる可能性があります。
できれば今年の贈与として来年の3月に申告をしたいのですが、契約書の日付に基づいて申告をしてもよろしいものでしょうか。
その他何か気を付けておくことがあればおしえていただきたいです。
税理士の回答

木野敬司
契約書がある場合には、贈与効力の発生日が贈与日なので、契約書上で効力発生日を書いておく必要があります、
また、万が一、贈与年度がズレることがあっても税務上の有利不利が無いのであれば、贈与の時期について課税上の問題になることは無いと思いますが、あるような場合には、万全を期す意味では、確定日付を取得して年内に贈与契約書が締結されていることを証明できるようにしておくとより良いかもしれません、
本投稿は、2020年10月29日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。