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過剰贈与金の返金について

夫から妻へ、年間を通して110万円を超える送金をしました。
用途としては、積立NISAや保険料の支払いのためです。
まだ、支払い途中のものもあり、実際の支払いは110万円を超えていません。
例えば、積立NISAや保険料の合計130万円/年が必要だった場合、複数回にわたって130万円を夫から妻へ送金しており、そのお金の中から現在100万円分支払いした場合、20万円を妻から夫に返金し、支払い不足金の20万円を妻が自身の預金から支払うことで、贈与税の対象外になるのでしょうか?

税理士の回答

20万円の送金と返金が同年中であれば、錯誤による送金であったとして、贈与はなかったということでかまわないと思われます。
お考えのとおり実行してよいでしょう。

承知しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年10月30日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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