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住宅ローンを配偶者が支払った場合の贈与税課税は?

【主質問】
住宅ローンの主債務者に代わり、配偶者が実質的に返済をしていた場合、贈与税の対象となってしまうのでしょうか?それとも年間110万円の範囲内なら贈与税非課税でしょうか?ほか、何かいい方法があればご教示くださいませ。

【背景】
私は、安定した収入がある会社員男性です。住宅ローンを検討していますが、私は持病があり団信に加入できないため、団信に加入できる健康な妻を、主債務者として住宅ローンを組むつもりです。

妻は今はそれなりに収入がある会社員ですが、今後は子育てのために退職する可能性もあります。

主な収入源は私の給与であり、実質的には私の給与から住宅ローンを支払っていくことになります。贈与税の課税対象にならないか心配です。

【連帯債務?持ち分に応じた返済?】
銀行によっては夫婦で連帯債務として共同返済を前提としたローンもあるようですね。
しかし、この場合も、不動産登記の持ち分を妻:5割、私:5割のように分けて持ち分相応の返済を夫婦で行うかと思いますが、妻が退職し収入が無くなり5割の返済が出来なくなった場合は、
最初の質問に戻りますが私が妻の返済すべき分を支払うことになりますが、贈与税の課税対象になるのでしょうか。

税理士の回答

贈与税の対象となり、かつ年間110万円の範囲内なら贈与税非課税です。連帯債務もお考えの通りです。それより妻を債務者として住宅ローンを組むつもりであれば住宅登記も妻にしないと(=住宅登記が夫だと)住宅購入時点で贈与になります。

本投稿は、2020年11月10日 07時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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