夫婦間の貯金について
共働きで結婚し、生活費は夫の収入から現金でもらい、私の収入は全て貯金(私名義の通帳)という形をとってきました。
最近税金のことをいろいろ調べるようになって気づいたのですが、共同で貯めたお金とはいえ、私名義の通帳に入っているお金なので、今後夫の車を購入する際などに使用すると贈与にあたる可能性が高いのでしょうか?
また、夫の収入から生活費を引いた分の余剰を、私名義の通帳に入れると、私は贈与を受けたことになるのでしょうか?
まだ車を購入する予定等はないのですがふと疑問に思ったので質問させていただきました。よろしくお願い致します。
税理士の回答
よくご主人のお給料の管理を奥様の口座でされている話はよくありますがこれはもらったのではなく、預かっていると税法上は解釈します。したがって、その資金を自分の所有物として他のものに充当すると贈与税の課税関係が出てきます。ただし、ご自身で仕事を持たれ収入もある場合に自分の預金通帳で混在する場合もあり、その場合は自分の預金として本来あるべき金額はどれだけなのかということを証明することが必要になります。しかし、これらのお話は相続税の税務調査があった場合などで論議されることであって、日常のやり取りで論議されるものではありません。だからと言って問題ないというわけではなく、くどいようですが税法では贈与税の課税関係が発生することは十分にあります。
ありがとうございます。
よく勉強させていただきます。
本投稿は、2020年11月16日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。