養育費の一括受け取りと贈与税について
未成年の子が2人おり、離婚調停による離婚をしました。
原因は元夫の不倫です。
離婚するにあたり、養育費1500万円を受け取りました。
元夫の収入から考えて、元夫が親から借りて支払われたものと思われます。
贈与税について調べていると、課税対象と書かれていたり、非課税だと書かれていたり、どれが正しいのか分からなくなりました。
非課税にするためには養育信託の契約をすれば良い。
というものも読みましたが、本当にそれが正しいのか分からず困っています。
1. 課税対象となるのか
2. 既に受け取った金銭を非課税の扱いにするには何か手続きが必要なのか
3. 課税対象となる場合、どのような手続きが必要なのか
上記の3点について知りたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
1.調停証書の文言が財産分与や解決金であれば非課税ですが養育費の一括支払いとなっていれば贈与税として課税対象になる可能性があります。2.養育信託は元夫も契約に加わるので調停証書にそう書かれていないと使えない可能性があります(確実な意見ではないので信託銀行にご確認ください)。こども保険などで年金受け取りできるものがあれば代わりになるかもしれません。3.課税された場合は不服申し立ての制度があります。
本投稿は、2020年11月17日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。