法定相続人でない人物に遺産の一部を渡す場合、贈与税はかかるでしょうか。
祖父が亡くなりました。祖母と父は先に他界していたため、父の弟(おじさん)と代襲で私と妹が相続人です。
祖父の遺言状は手書きでなかったため相続人間で協議し無効と判断、法定めやすの2:1:1で相続します。
ただ、祖父の遺言状の受取人には父も母も私も妹も含まれていました。
私と妹で相続する遺産の一部について、祖父の遺志を汲んで母に渡す場合、
金額によっては贈与税が発生しますでしょうか。
税理士の回答

お母様は法定相続人でないため、直接相続で財産を取得することは出来ません。そのため、お母様に財産を渡すには、一旦、相続人が財産を相続してからお母様に贈与する必要があり、その時点でお母様には贈与税が課税されることになります。
明解なご回答ありがとうございました
本投稿は、2020年11月30日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。