110万円を超える現金での贈与
父親から暦年贈与として現金で毎年111万円贈与してもらい受け取った側の銀行にお金を預けた場合、銀行振込と違い贈与する側、される側での贈与の履歴が残らないと思います。その場合、基礎控除の110万円を超える金額について贈与申告を行い、毎年申告書の控えを保管し納税の実績を残す事で税務署から疑われることはないでしょうか?
現金での贈与ではやはり税務署から疑われるリスクが高いでしょうか?
税理士の回答
贈与税申告をすることによって、お父様から受け取った金額が贈与であるという意思表示をしていますから、贈与税申告書の贈与年月日に近い日に口座に入金されていれば説明がつきます。
ただし、銀行振り込みをし、贈与契約書を毎年、作成したほうがより良いです。
ご回答ありがとうございます。
銀行振込で行わず、贈与契約書も作成しなかった場合、どのようなリスクがありますか?
贈与申告書の控えのみだと追加納税の可能性はありますか?
毎年111万円の贈与を始めた年に、将来にわたって贈与したとみなされる可能性がないとは言えません。
そうなると、その年に例えば5年間分の555万円の贈与があったとされてしまいますので、毎年、贈与契約書を作成し、贈与事績を明らかにしておいた方がよいということです。
毎年111万円の贈与税申告よりも、毎年110万円以内の贈与により契約書を作成し贈与事績を残すことをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
やはり贈与契約書を作成するのが一番なのですね。
最後に555万円の例ですが、定期給付金契約に値するということでしょうか?
もしそうであれば贈与額が毎年違う場合は定期給付金契約当てはまらないのでしょうか?
特に何年間という期間決めはしておらず、贈与可能な限り(最悪亡くなるまで)になります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
定期定額に限らず、将来にわたって贈与するという契約が該当します。
本投稿は、2020年12月01日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。