住宅資金贈与
親からの住宅資金の一部を贈与してもらうことになり、中間金等を住宅メーカーへ親から直接の振込を2度にわたりしてもらいました。他はローンや自己資金での振込をしています。名義は100%私で登記も終了しています。
これでは住宅資金贈与として認定されないのでしょうか。また、その場合、贈与税がかからずにすむ方法はないでしょうか。
親は同居です。
税理士の回答
相互に、贈与の意思があって、住宅取得資金に充当されたのであれば、特例の申告を行えば、要件に該当している限り、限度額までの贈与は、非課税になります。
ただ、気になるのは、当該住宅取得等資金の贈与税非課税制度は、住宅を取得し、一定の期限までに居住に供することが要件とされているため、完成引渡や居住が年度跨ぎになっている場合には、当該制度の要件に該当せず、通常の贈与になる可能性があるので、ご留意ください。
特に気になるのは、着工金や、中間金、または、土地の取得時の贈与、です。
本投稿は、2020年12月02日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。