贈与申告で相手の本名が分からない場合
相手に年間500万円渡していますが
申告していないと思うので
こちらが申告しようと思うのですが、
相手の確実なフルネーム、住民票の住所は分からず
居所と本人から言われた名前で申告をしても問題ないのか。
また、相手が申告した場合。
こちらが贈与者として、
何処から来たお金かなど聞かれる事はありますか?。
税理士の回答
贈与税の申告の場合、贈与を受けた者が申告をする必要がありますので、相談者様が贈与税の申告をすることはできません。
なお、贈与者が無申告ということであれば、税務署に対し投書や電話での情報提供という手はあります。
最後になりますが、何処から来たお金かと聞くことはあまりないのではないかと思います。
ご返答ありがとうございます。
相手の本名や正確な住所などが分からないのですが、情報提供の時、正確な情報でないと駄目でしょうか?。
また、相手の電話番号のみでも可能でしょうか?。
相手の本名や住所などわからなくても電話番号がわかるのであれば、税務署に情報提供することは良いのではないかと思います。
税務署は必要と思えば、国家権力を使い電話番号から登録者を特定することは可能ですから。
本投稿は、2020年12月09日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。