海外居住の子供が日本在住の親からお金を貸りる場合の贈与税について
海外在住で、現在住んでいる国で中古の不動産を購入予定です。海外移住する際、日本にあった貯金をそのまま置いてきてしまっており(将来日本へ帰国する可能性を見越して) 海外での不動産購入の頭金を捻出するため、日本にある貯金をどうにかして海外に送金しなければなりません。但し、自分の貯金は日本に帰国しないと手続きができないため、日本在住の親に、海外の自分の口座に入金してもらおうと考えています(一時的に借りて、次回日本一時帰国時に日本にある貯金から返済) 。この場合の親から私への海外送金は贈与とみなされるのでしょうか?また、返済する際の私から親へのお金の移動も、贈与とみなされるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
貴方は日本の非居住者(1年以上日本に住所や居所がない)であるとの前提で説明します。
親御様からの借入もその返済も「贈与」等とはみなされることはないと思います。ただし、貴方の居住国の税法がどのような取扱いになっているか、居住国の税務当局にご確認ください。
なお、100万円を超える海外送金(親御様からの送金)に関しては、銀行から税務署に「支払調書」の提出があります。
この「支払調書」に応じて、親御様へ税務署から「お尋ね」が送られる可能性があります。(必ずとはいえません)
その際には、事実関係を記載して回答すればよいのですが、その根拠としての資料(メールや金銭消費契約書)などを、具備されることをお勧めいたします。
ご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。いただいたアドバイスに応じ、金銭消費者貸借契約書を残しておくようにしようと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
なお、金銭消費貸借契約書は、印紙税の対象となります(国外で作成されたものは除く)
国税庁HP掲載の「印紙税額一覧表」を添付しようと思いましたが、うまくリンクが張れないため、後ほどご確認ください。
契約書ですが、海外在住の子(借主)が海外で作成し署名 → 日本在住の親(貸主)に送付・署名・保管、という形の場合、保管は貸主のいる日本ですが、作成されたのが国外であれば印紙は不要でしょうか?

米森まつ美
回答します
親御様が「国内」で署名した時点で契約が成立するため、「国内作成」にあたります。
貴方が様式を作成 ⇒ 親御様に送り署名捺印をもらう ⇒ 貴方に送り貴方が署名捺印し保管する ⇒ 契約書をPDF又はコピーし、親御様に送り保管してもらう なら、「国外作成」になります。(コピーは印紙税の対象ではありません)
更に、契約書末尾などに「この契約書の作成地は○○国〇市(又は借主の所在地)である」と記載があれば、「国外作成」がなお明らかになります。
回答いただきありがとうございます。
よく分かりました、大変助かります。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年12月09日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。