住宅購入の手付金を両親に支払ってもらった場合、いつの贈与扱いになるでしょうか?
先日、マンションを購入いたしました。
購入にあたり両親から援助を受けましたが、その内容に問題があるのではないかと感じたため、ご質問させていただきました。
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用し、私と妻、それぞれ1500万円ずつ贈与を受けようと、以下のような手続きを踏んでいます。
2020/9 手付金:200万円 支払い(親が振込)
2020/10 妻 養子縁組
2020/11 親→私に1500万円振込
親→妻に1300万円振込(1500万円−手付金)
2021/1 残金支払い予定
特に何も考えず、手付金分は妻が贈与を受けたことにしましたが、手付金の振込は養子縁組前に行われたため、贈与税の対象になるのではないかと思いはじめてきました。
この認識は正しいでしょうか?
正しい場合、私が手付金の贈与を受けたことにするためには、どのような手続きを踏めば良いでしょうか?
一旦私から親に200万円を返却(振込)し、親から妻に200万円を振り込んでもらえば良いでしょうか?
税理士の回答
マンションの持分で、奥様が1,500万円分を持てば問題なしと考えます。
質問のように、養子縁組前の奥様は非該当です。
しかし、振込=贈与と考えなくてもよいでしょう。
※他の要件を満たしていることは必須です。
ご回答いただきありがとうございます。
問題ない理由を、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか?
手付金の振込は養子縁組前に行われてはいるが、
手付金の振込タイミング=贈与のタイミングとみなさなくてもよいため、
手付金分も考慮した持ち分配分にしていれば問題ない、という認識でよいでしょうか?
(手付金が充当されるのは残金支払い時なので、そのタイミングの贈与とみなしてよいでしょうか?)
現状は、質問者名義の口座への振り込みが、9月に200万円、11月に1,500万円ということでしょうか。
贈与の時期は、親御さんと贈与を受ける人(もらう人)によります。
それは、例えば振込の時期となることも。
9月の200万円は、親御さんから質問者への贈与だとします。
問題は、11月の質問者名義口座への振込1,500万円の趣旨。
当事者の認識は、振込入金で確定し、否定できないかどうか。
例えば、
①預かり金
②借り入れ金
などということはあり得ます。
つまり、11月の親御さんから質問者名義の口座への振り込みが、質問者へ1,300万円の贈与分と奥様への贈与200万円の預かり金とみることは可能では。
なお、質問者と奥様それぞれが1,500万円の持分を持つことは必要です。
本投稿は、2020年12月13日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。