住民票の移動について
住宅取得等資金の非課税制度について利用する予定です。
仲介業者より、引き渡し(決済日)よりも前に、住民票を新居の住所に移すように言われました。
(登記登録など、新住所の方がメリットがある)
決済日よりも前に住民票を移すことについて、なにか税務署から指摘などあったりするのでしょうか。
税理士の回答

先に住民票を移すことで、税務署から指摘を受けることはありません。
特例適用の居住開始の要件としては、「住宅取得資金の贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、その年の12月31日までに居住の用に供する。」ということなので、その日までに実際に住み始めれば要件をクリアするからです。
ただ、贈与税の特例適用とは無関係ですが、住民基本台帳法では引渡し前の住宅の所在地に住民票を移すことは実体が伴わないので、厳密にはしてはいけません。ということになるのですが、すぐにその場所で住み始める訳ですし、市区町村もそこまで厳格な取り扱いはしていないようなのでご心配なく。
本投稿は、2020年12月16日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。