相続税
今迄主人から生活費を直接もらってましたが
昨年から私の口座に入れてもらってます。
何かで聞いたのですが、相続税と聞きビックリしました。これも確定申告しないといけないのでしょうか?
税理士の回答
いいえ、相続税はご主人がなくなった際に生じる税金ですので可能性としては贈与税のお話かと思います。しかし、生活費を夫婦間の口座で入れられるのはよくある話で生活費として費消するのには問題ありません。しかし、多額の金額で奥様の名義預金としての利用ではなく、奥様の預金として認識しているのであれば贈与税の対象になる可能性があります。ちなみに年間110万円以上の金額を「あげます」{もらいます」の認識の下でやり取りをすると贈与税の課税が生じます
そうなんですね
もらった あげたは、まったくないです
ただ年間にすると、110万は、超えます
銀行振り込みは、辞めて直接の方がいいですか?
さうなんですね
ありがとうございます
あげます。もらいますは、ないです
ただ年間にすると、110万こえます。
銀行振り込みは、しない方がいいですか?
贈与の認識がなければそれは家計の資金を預かっているということになります。将来その預金は誰の所有ですか?という質問に対し、ご主人のお金を家計として預かっているという認識であれば課税関係はでません。
回答して頂きありがとうございました。
これからも銀行振り込みにします
本投稿は、2020年12月20日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。