生命保険、受取時の税金の計算方法
契約者変更をしたので、生命保険を受け取るときに、贈与税がかかりそうです。
受取保険金に対しての贈与税は、既払込保険料は、差し引いて計算できますか?
1000万円が受取保険金だとして、
既払込保険料500万を引いて、
基礎控除の110万を引いて、
390万に20%の税率で、控除25万を引いて、
287万円が贈与税でしょうか?
それとも、贈与の場合、既払込保険料は、引かれないのでしょうか?
詳しいことが分からないので、
教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
保険金に係る税金は、3種類あります。
保険料負担者A
保険金受取人B
被保険者C とします。
⑴満期での受け取りで、A=Bの場合は、一時所得(所得税)。
計算式は、(受取額-既払込保険料-50万円)×1/2
⑵AとBが別人で、満期保険金は贈与税
計算式は、受取額-110万円のみで、税率をかけます。
⑶AとCが同じで死亡の場合、相続税
Aの他の財産に加算して計算します。
なお、受取人が相続人の場合には、非課税規定があります。
500万円×法定相続人の人数。
ご返信ありがとうございます。
贈与税扱いでは、既払込保険料は差し引かれないのですね。
理解できました。
詳しいご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月21日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。