子供の口座の贈与税について
3年前、将来の学費等に使えるように、子供名義で口座を開設しました。
その口座に、お年玉、お祝い、祖父母からの振り込み、夫婦で貯めてたお金(たんす預金)を預けてきました。
今まで贈与税なるものの存在を知らず貯金をしてきましたが、毎年110万を超えることで課税の対象となることを知りました。
過去に該当する時期があったことを踏まえ、いくつか不明点と質問があります。
前提として、現在は子供がまだ6歳なので母親が口座を管理しております。
いずれ通帳を本人に渡そうと思っています。
●贈与税はいつのタイミングでかかってくるのか。
●返金(下ろす)すればかからないのか。
●祖父母(2親等)より教育資金として年間110万円を超える振り込みは、贈与税がかかるのか。(超えた分を祖父母の口座に戻せば贈与税がかからない?)
●親(1親等)の振り込みは、贈与税がかかるのか。(今年200万円振り込みましたが、下ろしてしまえばその分は贈与税がかからない?)
●お年玉、お祝いに関しても贈与税がかかるのか?
ネットなどで調べましたが、解釈がわからずにいます。
ご教授願います。
税理士の回答
贈与税は1月1日から12月31日までに行われた贈与財産額が110万円を超えると課税されます。ここで贈与とは贈与者のあげるという意思、受贈者のいただきますという受贈の意思の両者があって成立します。未成年者が受贈者の場合は法定代理人である親が判断します。その点をふまえて下記の判断を行いますと
●贈与税はいつのタイミングでかかってくるのか。⇒上述通りです
●返金(下ろす)すればかからないのか。⇒贈与・受贈の意思が成立すれば一旦は贈与は成立しています。預かったものを返金するのは贈与ではありません
●祖父母(2親等)より教育資金として年間110万円を超える振り込みは、贈与税がかかるのか。(超えた分を祖父母の口座に戻せば贈与税がかからない?)⇒教育資金は扶養義務者相互間においてその都度贈与されるものは非課税ですが、この事例の場合はその都度ではございませんので教育費にかかわらず、110万円を超えると課税されます
●親(1親等)の振り込みは、贈与税がかかるのか。(今年200万円振り込みましたが、下ろしてしまえばその分は贈与税がかからない?)
⇒親であっても上述通り贈与・受贈の意思があれば課税されます。
●お年玉、お祝いに関しても贈与税がかかるのか?
⇒一般的なお年玉、お祝いは非課税です
お返事遅れましてすみません。
ご回答ありがとうございます。
年間110万を超えてしまった場合、申告して贈与税を支払わないといけないと思いますが、
子供が成人して通帳を渡した際、そこで贈与がかかるそうですが、
また(2度)支払うということでしょうか?
未成年であれ、親が代行して受贈すればその時が贈与税を支払う年度です。
成年したときに渡すのは課税済の預金通帳の管理を自分自身でするように渡すのであってその時に贈与税は発生しません。
大変参考になるご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2020年12月23日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。