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ジュニアNISAに今年110万円以上入金したら贈与税になりますか?

2020.6子供名義のjrニーサに80万円入金(今年のジュニアニーサ枠80万円を使い切)
2020.12来年分の80万円を入金

質問1『贈与税に110万円以内の条件があることを知らず、160万円を年内に入金しました。これは差額の50万円に税金が発生し、10%の5万円が贈与税になるのでしょうか?』

質問2『その場合の対処も簡単に教えて頂けると幸いです』

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

枠を超えて入金できないので証券会社は2020年の買い付け80万円、2021年の買い付け80万円として処理していると思います。両方とも年110万以下なので贈与税はかからないと思います。

川村様
返信ありがとうございます。

証券会社のジュニアニーサ口座とは別に総合口座という所がありまして、そこに80万円追加されているようです。

現在の状況と流れ
2020年時点での子供名義の口座に計160万円入っている状態
●ジュニアニーサ80万円
●総合口座80万円

銀行から入金する際にエラーは出ず、入金できていました。この場合でも大丈夫でしょうか?
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答頂けると助かります。

振り替え時点で総合口座への贈与は取り消されてニーサへの贈与が再度成立していると思います。また総合口座が子が自由に引き出せないのであれば単なる名義預金で贈与ではないという見方もできます。

ご回答の確認として
現在使用している2020年分のジュニアニーサ80万円は贈与。

子供名義の総合口座に入っている80万円は、親の名義預金として扱うので、贈与にならないという事でよろしいでしょうか?

ちなみに子供は今3歳なので、何もわからない状態ですのです。自分で管理できる状況ではなく、親が管理しています。だから名義預金?とする。

上記の理解で間違いないのでしたら、申告必要ないですか?

総合口座って何?というところもあるので最終的にはご自身でご判断ください。ジュニアニーサについては令和5年で廃止になるのでいつの時点で贈与になるのかについても証券会社に聞くと良いと思います。

ありがとうございました。
確認してみます。

本投稿は、2020年12月26日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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