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直系尊属からの贈与について

A、Aの長男=B、Bの長男=C、Cの長男=DのA、B、C、Dがいたとき、
Cが祖父Aの養子になり、養子縁組後にDが生まれた場合に、AからDの贈与には、特例贈与財産用の税率は適用になりますか?

税理士の回答

直系尊属からの贈与ですので、特例税率になります。
なお、普通養子の場合、Dから見て養親(A)と実親(C)は両名とも法律上の親になります。

前田さま
ご回答くださりありがとうございます。
私の書き方が良くなかったのですが、
Cの実親がB、Cの実の祖父で養子縁組後の養親がAなのですが、DにとってAもBも祖父に当たるということでしょうか?

失礼しました。
Cにとって養親(A)と実親(B)は両名とも法律上の親になりますが、Dにとってはそのようにはならないと思います。

いずれにしても、当初の質問では直系尊属からの贈与ですので特例税率です。

CがAと養子縁組をしてもしなくても、DにとってAは直系尊属だからです。

前田さま
ご返信ありがとうございます。
養子縁組がない場合は、DはAのひ孫ですが、曾祖父からの贈与も可能なのですね。
ありがとうございました。

直系尊属とは、自分より前の世代で直通する系統の親族のことですので、曾祖父も直系尊属です。

本投稿は、2020年12月29日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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