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贈与税の期限後申告について

贈与税について、母が結婚式祝儀として私に渡すために2019年11月ごろに預金を下ろしました。(結婚も2019年11月です。)その後、実際に私に現金で渡したのは2019年中なのか2020年になってからなのか私も母も恥ずかしながら覚えていない状況です。

上記状況において、祝儀は非課税ですが、社会通念上妥当な範囲を超えているのではないかと心配になり、このまま心配してるくらいなら贈与税を申告して税金を納めてしまおうと思うのですが、2019年か2020年どちらで渡されたのか記憶があいまいなので、もう預金を下ろした2019年に贈与を受けたものとして期限後申告をしようと考えています。

一点心配なのが、上記期限後申告をした場合、勤めている会社などに知られて処分を受けるのではないかということです。1年遅れの期限後申告というものは懲戒処分などの社会的制裁を受けるような重いものなのでしょうか。
一般論でいいので教えていただけると幸いです。最近心配で眠れません。

税理士の回答

自主的に期限後申告をする場合のほうが圧倒的に少なく、会社等への報告は一切ございませんのでご安心ください。私は質問者の方はまじめな方だと尊敬します。

ご回答ありがとうございます。実は公務員関係の仕事をしており、公務員であるためしっかり税金を納めないといけないと思い、期限が1年遅れたことを大変心配してるのですが、公務員の副業などとは違い、贈与税は住民税に関係しないので、税務署が守秘義務を守る限り期限後申告しても職場の人事には伝わらないという理解でよろしかったでしょうか。

伝わったとしても謝って処分を受けるしかないとは思うのですが、不安なので参考に教えて頂きたいです。

本投稿は、2021年01月01日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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