友人との外貨両替に税金は発生しますでしょうか?
初めて投稿します。
■状況
私:現在、日本在住日本人(現在無職)、中国に人民元で資産あり。
友人:中国生活で知り合った友人A氏(日本人、現在日本在住)
二人とも中国人女性と結婚しております。両方の妻は中国で暮らしています。
■本題
A氏が自分の妻に仕送り(人民元)をしたいという事で10万円を銀行振り込みで私の日本口座に振り込みました。私は、中国の人民元(日本円相当)を直接A氏の妻に振り込みました。これが昨年4月から年末まで続き、約100万円相当が私の銀行に振り込まれました。
■質問
1、このような両替行為に関して税金は発生しますでしょうか?
2、もし税金が発生するならは雑収入扱いになるのでしょうか?(前提として利子や利益は一切貰っていません。ただのボランティアです。)
3、贈与税扱いになる可能性があるのでしょうか?
コロナの影響で今年も継続して両替をお願いされているのですが、税金が発生する可能性があるならば私にはメリットがないので断る可能性も検討しています。
ややこしい文章で申し訳ございません。
どうかご相談させて頂きたく宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
為替利益なら、雑収入で、為替差損益を申告します。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年01月06日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。