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夫婦の生活費口座のお金の移動

共働きです
主人名義の口座に共同の生活費と貯金をしていました。(主人も私もボーナスをそこに振り込んだり、生活費のあまりをいれたり)

定期にしていた500万程を、私名義の口座に移し、定期にしました。

そちらのほうが利率が良いからという安易な考えでしたが、これは贈与になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

ご主人の資金が奥様の名義になることについて、ご主人から「あげる」という意思表示があり、奥様からも「もらう」という受諾があった場合には贈与になります。しかし、両者にその認識がない場合には、ご質問の預金はお二人の共有財産と考えられますので、そこに贈与税を課すことはありません。どちらがいくら拠出されて現在の残高になっているか、その割合で各々の所有権を判断することになります。
しかし、このままの状態ですと税務面において誤解を与えたり、様々な問題を残すことになりますので、其々の預金として明確に分けて管理されるのが望ましいと考えます。

本投稿は、2021年01月14日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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