主人名義の終身保険を妻である私の貯金から負担した場合の贈与税について
住宅ローンの繰上返済の為、主人名義の終身保険を契約しました。
500万円の一括払いです。
妻である私の貯金より費用を負担しました。
この場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
結婚して1年。
住宅は設計中で今年9月頃からローン返済が始まる予定です。
ローン控除が終わる14年後に
契約した終身保険を解約して
繰上返済を行う予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の内容からは多数の選択肢が想定されますので、ひとつの意見としてご回答します。
以下の筋書き通りにすれば、贈与税の課税対象とはならないものと思料します。
① 終身保険の契約者が夫になっているのであれば、妻に変更します。契約者変更により贈与税が課税されることはありません。死亡保険金、解約返戻金の受取人も妻にしておきます。
② 住宅ローン控除期間終了後、終身保険を解約、妻は解約返戻金を受取ります。
③ ②のお金を妻から夫へ貸付けます。ここで、法定利息を付けた金銭消費貸借契約書を作成しておきます。
④ ③のお金で夫は住宅ローン残高を繰上返済します。
⑤ 以後、夫は③の妻からの借入金を、妻が日常使っている妻名義の銀行口座へ振込む方法で返済してゆきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
やはり、今のままだと贈与税の対象になってしまうのですね。
岡田先生に教えていただいた方法で
主人と相談します。
夫婦なのだから共有財産と思っていたのですが…
今回の件で自分なりに調べてみたところ、
税務上は違うようですね。
専門家に相談にのっていただき、
非常に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月18日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。