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離婚時の慰謝料と住宅購入について

結婚2年余りで離婚することになりました。離婚にあたり相手の住居を購入する必要もあり、慰謝料込みで5千万を提示されています。精神的な苦痛を考慮するとやむを得ない額だと思っていますが、その場合贈与税は発生しますか。また購入した住居を相手名義にする場合と私名義にする場合では扱いは違うでしょうか。私名義の場合使用貸借契約(無償)を結ぶことも考えています。仮想隠ぺいととられず、相手に迷惑をかけないやり方を調べています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります(相続税法基本通達9-8)。
① 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
② 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 ちなみに、不動産による財産分与の場合は、譲渡所得税の対象になります。離婚合意書作成の際には、事前に専門家に相談することをお薦めします。

本投稿は、2021年01月23日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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